
個人事業主として今年で5年目を迎えるスーザンです。毎年2〜3月に確定申告を行うようになって5年目とも言えます
2024年の確定申告はこれまでとは一味違う確定申告になりそうです。なぜなら、2023年10月から始まったインボイス制度の影響で、これまでは非課税事業者だった個人事業主も消費税を払うことになるからです。
正確には、全ての個人事業主が対象ではなく、課税事業者登録をしインボイス制度を利用する個人事業主が対象です。
まだ、確定申告自体は作業中ですが、イチ個人事業主が課税事業者となり、インボイスの登録事業者になるとはこういうことだ、という部分をシェアしたいと思います。
分かっていたようで分かっていなかったインボイス制度

所属するOFNEでは、2023年の夏頃から、何度か個人事業主向けのインボイス講座を開催しています。個人事業主として、消費税課税事業者に登録をするべきかどうか。そのメリット、デメリットについて現役税理士からインボイス制度の学ぶ機会が何度かありました。
ちなみにOFNEのお仕事をするうえでは、課税事業者登録は必須ではありません。
私は、個人事業主ですが、お仕事相手に法人が多いことと、取引先の法人からの要望で、インボイスの事業者登録番号が必須との通達があり、消費税課税事業者として登録を行いました。
2024年2月いよいよ確定申告の時期が来て様々な会計処理を行う中で、ようやくインボイス制度のことについての理解が深まりました。
どんなに講座で学んでも、自ら国税庁のページを見たり、ユーチューブ動画を見て勉強しても、実際に確定申告の作業をすることで、なるほど…こういうことか、と体験とともに理解するものだと気付かされました。
同じようで違う?二つの確定申告

これまでもなんどとなく行ってきた確定申告。個人事業主としてその一年の売り上げ、経費、控除の金額を税務署に申告を5年も経験していますが、いまだに申告時期は悩みながらの会計作業。
この度新たに消費税というミッションが追加された、確定申告作業でようやく気づいたことの一つに、これまでの確定申告は「所得税」の額を算出するための確定申告で、2024年2月の確定申告では新たに「消費税」の確定申告も行うのか!という、当たり前のことなんですが、2種類の確定申告という部分をようやく理解。
「消費税って別に申告するんだ!と、知っている人からすると当たり前のことですが、経理の知識がまだまだ乏しい私に取っては、衝撃の事実!
とはいえ、今使っている会計ソフトは、売上や経費を入力すると、所得税の納税額と合わせて消費税の納税額も試算してくれます。
去年までは免税事業者だったので、不要だった消費税の算出も、2023年に課税事業者登録をし、会計ソフトに課税事業者として設定することで、消費税が反映される。便利機能が搭載されていることを知り、会計ソフト様様です!
免税事業者から課税事業者になるということ

消費税の免税事業者だった個人事業主が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合、課税売上額が5000万以下であれば簡易課税という制度が利用できます。
消費税の課税額の算出には大きく二つ、本則課税と簡易課税があります。簡単に説明すると、本則課税は、売上の消費税額と経費の消費税額を正確に入力する必要があり、その差額が消費税の納税額となります。
簡易課税は、業種毎にみなし仕入れ率が決められており、売上に対して消費税額が簡単に算出できます。
また、インボイス制度を機に課税事業者になった事業者には軽減措置として2割特例という制度もあり、期限はありますが課税売上額の2割が消費税の納税額となります。
本則課税の対象事業者は、今回のインボイス制度で地獄の経理作業を行っているそうです。これまでの経理作業と合わせてインボイス事業者登録している取引事業者の13桁の登録番号の確認作業を行っているそうです。
逆に、簡易課税の対象事業者は、なんとインボイス登録事業者の確認作業はなし!なぜなら、売上に対する割合で納税額が決まるから!
インボイス制度の面倒くささは、これまで課税事業者だった事業者にとっては、ただただ登録事業者の確認作業が発生するという業務と、インボイス登録していない取引事業者の消費税額が売上の消費税から相殺できない。
これまで免税事業者だった事業者はインボイス制度を機に課税事業者になり、消費税の納税という新たな納税イベントが発生する。
学んでいたらか、分かってはいたつもりでしたが、改めて確定申告の作業を行うことで、インボイスめんどくさいー!と複雑な心境になる制度だなと、再確認できました。
事業者登録と新たなビジネスチャンス

インボイスの登録事業者になったことでメリットだと感じていることはあります。それは、新しくお仕事取引を始める法人さんに、登録番号ある?と聞かれて、ありますよと即答できることです。
これまで取引のあった事業者間で登録番号がないからといって、取引を終了したり消費税分の値引き交渉することはNGと国税庁も公に忠告していますが、新規の取引となると、事業者登録している個人事業主のチャンスは大きいのでは、と感じています。
スムーズにお仕事の契約に進むことができ、新たなチャンスを逃さない、というのがメリットでしょうか。
個人事業主としてビジネスチャンスを逃さず売上をUPさせ、経費を計上、控除申請をし、納税額が決まる。所得税も消費税もきちんと納税する。
お金の管理も個人事業主の重要なお仕事の一つです。
頑張ってまた今年もお仕事するぞ!と、改めて気の引き締まる確定申告シーズンです。
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